不動産登記

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 『抵当権抹消』

住宅ローンを完済された場合は、抵当権の抹消登記というものが必要となります。

ローン完済時に金融機関の担当者さんから、抵当権の抹消はご自分でなさいますか?当行の司法書士のほうでやっておきましょうか?なんて質問がされます。
住宅ローンを完済されましたので、ご自宅に設定されている金融機関の担保権(抵当権)を全額弁済につき解除(抹消)するのです。

もちろん、自分でやれば登録免許税だけで司法書士への手数料はかかりません。
しかし、抵当権の抹消と言われてもよく分からない。
言葉だけで拒絶反応が。
めんどくさそう。
なんて場合は司法書士にお任せください。

司法書士に任せて頂ければ速やかにお手続きいたします。
ただ、いくらかの司法書士への手数料(報酬)がかかります。
(当方事務所ではお話しいただいた時点でお見積りを提示させて頂きます。)

当方事務所では抵当権抹消登記の受任だけではなく、相談だけでも可能です。
悩んだ時はあなたの街の司法書士へご相談下さい。



『登記名義人の住所変更・氏名変更』
一軒家や マンションを購入されると、あなたはその物件の所有者として、法務局に備え付けてあります登記簿に住所・氏名が乗ります。
その住所・氏名というのは、物件を購入された時点のものでして、
【引越しが遅れていて、前の住所で登記して、今は現住所へ引越しが完了している場合】、
【事情があり、今は別の場所に住民票を移している場合】、
【結婚して苗字がかわった場合】等、
事情は色々あるかと思われますが、そのような場合、登記簿上の 住所・氏名と齟齬が生じてしまいます。
そんな時、登記名義人の住所変更・氏名変更登記というものが必要となります。

この登記に必要なものは、変更の分かる住民票や戸籍謄本となりますが、当方事務所では代理で取得することも可能です。
お仕事等お忙しくて平日に市役所へ行けない方はお気軽にお問い合わせください。
(代理取得の場合は司法書士への手数料が掛かりますので、併せてお見積りを提示させて頂きます。)

登記のご相談や、変更の分かる住民票や戸籍謄本の取得方法のご相談もお受けいたします。
悩んだ時はあなたの街の司法書士へご相談下さい。



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