鹿江司法書士事務所

裁判所提出書類作成

裁判所提出書類作成

裁判所に提出する書類の作成代理も司法書士の仕事となります。

【相続放棄の申述】
ご家族のどなたかが亡くなって、ご自身が相続人となった時、亡くなった方の相続財産は相続人へと相続されます。

これだけ書くと当たり前のことなのですが、相続財産にはプラスの財産はもちろん、マイナスの財産も含まれることにご注意下さい。

そうです、亡くなった方の借金も相続人に引き継がれるのです。

身に覚えのない借金は相続したくありません。そんな時には「相続放棄」という制度があります。

亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書類を提出するのです。相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになり、借金を相続しなくて済むのです。(プラスの財産もマイナスの財産も相続する権利を失います)

これで一安心。

しかし、一人が相続放棄すると、他の相続人の相続割合が増えたり、次の順位の相続人に引き継がれたりしますので、ご自身以外のご家族の方々にあらぬご迷惑をおかけすることに発展することもあります。
家庭裁判所への相続放棄を考えている方は司法書士へ御相談下さい。

 

 

【自筆証書遺言の検認】
公証役場で作成された遺言を「遺言公正証書」といいますが、ご自身で作成されて封をし、ご家庭や貸金庫にしまっておいた遺言を「自筆証書遺言」といいます。
公証役場で作成された遺言は公証人の面前にて作成されていますので、遺言の効力が発生した場合(つまりご自身が亡くなった時)、そのまま相続登記や預貯金の解約手続きに使用することが出来ます。
しかし、自筆証書遺言の場合はご自身一人で作成されたものであり、そのご自身も亡くなられていることから本当に亡くなられた方が作成したものか疑義が生じます。そこで、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所にて、その遺言書が亡くなられた方が作成したものかを相続人の面前で確認する作業を得なければ相続登記等に使用することができません。(遺言公正証書の場合は公証人の確認が済んでいるということです。)
その家庭裁判所での確認作業が『検認』手続きという名称です。
検認手続きの詳しい説明は司法書士まで。戸籍謄本・除籍謄本等の代理取得から、家庭裁判所への自筆証書遺言の検認手続の申立てまで代理いたします。
追伸:
※検認の申立てが終わった後には家庭裁判所から相続人になられる方全員に検認作業(確認作業)を行いますので家庭裁判所に来てください、という出頭要請が来ますが、司法書士はそちらの代理は出来ませんのでご了承ください。
※検認手続きの済んだ自筆証書遺言はそのまま相続登記等に使用することが出来ますが、あくまで検認手続は亡くなった方が作成したものかの確認作業であり、内容が有効か無効か、公平か不平等かを認めるものではありまでん。

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