料金表

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料金表

※※※法律相談業務※※※
初回の電話・面談は無料。
基本料金『1時間5,000円』
(上記は個別案件により応相談となります。)


※※※不動産登記業務※※※
司法書士の仕事でお客様に支払って頂く料金には、
①国に納める登録免許税という税金
②司法書士への報酬(案件により金額が変わります)
の2つがあります。
それを合算で請求させて頂く形となります。

不動産登記で所有権の移転(相続・売買・贈与等)がある場合は、登録免許税は市役所の資産税課で発行される評価証明書の不動産の価格を基礎にして算出されます。
(お手元に固定資産の納税通知書がある場合は、そこからも不動産の価格を知ることはできます。)

不動産の名義人の引越し等による住所の変更、結婚等による氏名の変更登記は、不動産一筆につき1000円の登録免許税が掛かります。

住宅ローン完済による抵当権の抹消登記は、不動産一筆につき1000円の登録免許税が掛かります。

住宅ローン等金融機関からお金を借りた場合の抵当権設定登記は、融資額に4/1000をかけた額が登録免許税となります。


※※※商業登記業務※※※
司法書士の仕事でお客様に支払って頂く料金には、
①国に納める登録免許税という税金
②司法書士への報酬(案件により金額が変わります)
の2つがあります。
それを合算で請求させて頂く形となります。

株式会社の設立登記では、資本金の額×7/1000の登録免許税(この金額が15万円以下の場合は一律15万円)が掛かります。
その他、会社の定款作成代として、公証役場の手数料が約5万円と定款の印紙代が4万円かかります。(司法書士に定款作成代理を依頼して頂ければ、電子定款という手法を取り、印紙代4万円が0円となります。)

会社の代表者の変更や、取締役の就任等の役員変更登記では、資本金が1億円以下の会社では1万円の登録免許税、1億円越えの会社では3万円の登録免許税が掛かります。

会社の本店移転登記(同一市内の場合)は、3万円の登録免許税が掛かります。



※詳細な金額につきましては、お客様のお話を聞かせて頂いた上で、お見積りを提示させて頂きます。
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